保険料と標準報酬月額

保険料のしくみ

事業主と被保険者とで負担

国の歳費をまかなうためにいろいろな税金があるように、健康保険という事業も一定の財源がなければ、これを運営することはできません。若干の国庫負担金や預金の利子収入などはありますが、その財源の大部分は事業主と被保険者であるみなさんから納められる「保険料」でまかなわれています。

保険料は健康保険組合のいろいろな事業の費用だけではなく、後期高齢者医療制度への支援金や前期高齢者医療制度への納付金としても拠出され、健康保険組合相互の助け合いにも使われています。

保険料の計算方法

保険料は、「標準報酬月額」に「保険料率」を掛けて計算され、毎月徴収されます。健康保険組合は事業主も保険料を負担しています。

賞与についても年度の累計額573万円(千円未満を切り捨てた額)を標準賞与額の上限として、定められた保険料率を掛けた保険料が徴収されます。

当健康保険組合の保険料率

当健康保険組合の保険料率は、「健保だより」にてお知らせしています。

標準報酬月額

50等級に分けて報酬に応じて決定

保険料は、みなさんの給料などの報酬に応じて決められます。しかし、一人ひとりの報酬は一律ではありませんし、月によっても変動しますから、各人の報酬額そのものを計算の基礎にすると事務処理が非常に複雑になります。そこで、一定の幅の報酬に応じた標準額を決めて保険料の計算をするのです。この標準額を「標準報酬月額」といい、現在、月額は最低58,000円から最高1,390,000円の50等級に分けられています。

標準報酬月額は、保険料ばかりではなく、たとえば出産手当金傷病手当金などの保険給付金を算定する際の基礎にもなります。

標準報酬月額表

標準報酬 報酬月額
等級 月額 日額 (以上) (未満)
1 58,000 1,930   63,000
2 68,000 2,270 63,000 73,000
3 78,000 2,600 73,000 83,000
4 88,000 2,930 83,000 93,000
5 98,000 3,270 93,000 101,000
6 104,000 3,470 101,000 107,000
7 110,000 3,670 107,000 114,000
8 118,000 3,930 114,000 122,000
9 126,000 4,200 122,000 130,000
10 134,000 4,470 130,000 138,000
11 142,000 4,730 138,000 146,000
12 150,000 5,000 146,000 155,000
13 160,000 5,330 155,000 165,000
14 170,000 5,670 165,000 175,000
15 180,000 6,000 175,000 185,000
16 190,000 6,330 185,000 195,000
17 200,000 6,670 195,000 210,000
18 220,000 7,330 210,000 230,000
19 240,000 8,000 230,000 250,000
20 260,000 8,670 250,000 270,000
21 280,000 9,330 270,000 290,000
22 300,000 10,000 290,000 310,000
23 320,000 10,670 310,000 330,000
24 340,000 11,330 330,000 350,000
25 360,000 12,000 350,000 370,000
26 380,000 12,670 370,000 395,000
27 410,000 13,670 395,000 425,000
28 440,000 14,670 425,000 455,000
29 470,000 15,670 455,000 485,000
30 500,000 16,670 485,000 515,000
31 530,000 17,670 515,000 545,000
32 560,000 18,670 545,000 575,000
33 590,000 19,670 575,000 605,000
34 620,000 20,670 605,000 635,000
35 650,000 21,670 635,000 665,000
36 680,000 22,670 665,000 695,000
37 710,000 23,670 695,000 730,000
38 750,000 25,000 730,000 770,000
39 790,000 26,330 770,000 810,000
40 830,000 27,670 810,000 855,000
41 880,000 29,330 855,000 905,000
42 930,000 31,000 905,000 955,000
43 980,000 32,670 955,000 1,005,000
44 1,030,000 34,330 1,005,000 1,055,000
45 1,090,000 36,330 1,055,000 1,115,000
46 1,150,000 38,330 1,115,000 1,175,000
47 1,210,000 40,330 1,175,000 1,235,000
48 1,270,000 42,330 1,235,000 1,295,000
49 1,330,000 44,330 1,295,000 1,355,000
50 1,390,000 46,330 1,355,000

税込み給与・通勤交通費も合算して計算

標準報酬月額を決めるもとになる報酬の範囲としては、労務の対象として支払われるものはすべて含まれます。給料などは税込の額で、定期券代なども合算して計算されます。

まず、会社に入社したときなど、健康保険組合への加入手続きをするとともに、資格取得時の決定を行います。その後は毎年1回、7月1日にその年の4、5、6月の3ヵ月間の報酬を平均して決め、これがその年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額となります。これを定時決定といいます。

なお、定時決定時期に繁忙期などの理由により、4〜6月の報酬月額の平均が前年(7〜6月)の平均額より2等級以上の差がある場合、別途保険者算定されます。

また、昇給などによって3ヵ月分の報酬を平均した額が、すでに決定されている標準報酬月額と2等級以上の差を生じたときに、翌月から改定する場合があり、これを随時改定といいます。平成30年10月改定分(平成30年7月以降に固定的賃金に変動があったもの)から、1年間で平均した報酬額を用いた随時改定を行うことが可能となりました。 要件を満たした場合に対象となります。

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