治療用眼鏡を作ったとき

9歳未満の小児が弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズをつくった場合の保険適用は、次のようになっています。

対象者 9歳未満の被扶養者
支給対象 弱視・斜視及び先天性白内障術後の屈折治療用として用いられるものに限られます。
眼鏡だけでなくコンタクトレンズも支給対象となります。

ただし5歳未満は1年以上、5歳以上は2年以上装着期間がある場合のみ支給対象

給付額

2019年10月1日以降に購入した場合
作成・購入した眼鏡の価格(税抜き価格)×1.06×負担率(7割、未就学児は8割)
ただし給付額には上限が設けられています。眼鏡の価格が36,700円以上の場合、給付の算定基準額は36,700円となり、実際の給付額は(36,700円×1.06×保険者負担率)となります。

手続き 作成(購入)費用は、いったん全額を負担して頂き、後で家族療養費の請求要領と同じ手続きで払い戻しを受けることになります。
支給請求書に添付する書類は次の通りです。

治療用眼鏡等を作成(購入)した際の領収書または費用の額を証する書類(装着者の氏名が記載されているもの)

療養担当に当る保険医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し

申請書類はこちら

療養費支給申請書

被保険者証の記号番号に代えてマイナンバーにより申請をする場合は、個人番号確認、本人確認をするための添付書類が必要です。なお、事業主経由で提出する場合は上記に加えて委任状もご提出ください。

書類(PDF) 記入見本(PDF)
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