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亡くなったとき
被保険者が死亡した場合
被保険者の収入により生計を維持していた遺族が被保険者の埋葬を行った場合、一律に「埋葬料」50,000円に加え「埋葬料付加金」が50,000円支給されます。
もしも家族や近親者など生計維持関係にあった方が全くいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬料」と「埋葬料付加金」とを合算した額の範囲内で、埋葬にかかった費用の実費が支給されます。
この場合は「埋葬費」といって「埋葬料」と区別されています。
- 埋葬料付加金
- 当健保独自の制度として上記の金額に加え、一律50,000円が支給されます。

被扶養者が死亡した場合
- 家族埋葬料付加金
- 当健保独自の制度として上記の金額に加え、一律50,000円が支給されます。

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埋葬料(費)・埋葬料(費)付加金請求書
※被保険者証の記号番号に代えてマイナンバーにより申請をする場合は、個人番号確認、本人確認をするための添付書類が必要です。なお、事業主経由で提出する場合は上記に加えて委任状もご提出ください。 |
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