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任意継続被保険者制度
2年間の継続加入
この制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により2年間継続して被保険者となれる制度です。
任意継続被保険者になることができる条件は次の2つです。
- 退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある。
- 資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませる。
加入申請は資格喪失日から20日以内に健康保険組合に対して行います。加入されますと、新たに保険証が交付されます。保険証の記号・番号が変わっていますので医療機関の受付に新しい保険証の提示を忘れないでください。
なお、被扶養者に関する申請をする場合は、扶養(異動)届および添付書類を任意継続被保険者資格取得申請書と合わせて提出してください。
保険料は全額自己負担(今までの本人分+会社負担分を加算した額)

資格喪失時の標準報酬月額を基に保険料を算定します。
ただし保険料に事業主負担はなくなって、全額個人負担になります。
また、保険料の納付期限は当月の10日までで、それまでに納付されないときは翌日から被保険者の資格がなくなります。
なお、保険料は前納することもできます。
資格がなくなるとき
任意継続被保険者の資格は次の場合に喪失します。
①2年を経過したとき
②他の医療保険に加入したとき
③保険料を期日までに納付しなかったとき
④死亡したとき
⑤75歳に到達したとき
⑥資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき
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健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 ※資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に 提出してください。 |
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被扶養者(異動)届 | ![]() |
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扶養状況申立書【配偶者】 | ![]() |
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扶養状況申立書【子】 | ![]() |
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扶養状況申立書【父母】 | ![]() |
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扶養状況申立書【その他】 | ![]() |
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任意継続被保険者資格喪失申請書 | ![]() |
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任意継続保険料還付請求書 | ![]() |
