医療機関を受診するには?
2024年12月2日以降の受診について
マイナ保険証で受診する事が基本になります。
ただし、経過措置として、ナイスグループ健保の保険証は2025年12月1日まで利用可能です。
Q&A
1)全ての医療機関でマイナ保険証が使えますか?
対応を免除された医療機関が全国で約5%ほどあり、そこでは利用できません。
その場合は、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ(2024年9月に送付※)」を提示する事で受診が出来ます。
※2024年8月7日以降の加入者及び資格変更になった方については、12月上旬に社員へお渡しします。
2)経過措置期間中に、再雇用など資格変更になったり、結婚して氏名変更になったときは?
「保険証」を返却し、マイナ保険証を利用してください。
・氏名変更の場合は、被保険者氏名変更(訂正)届の提出が必要です。
・保険証を滅失した場合は、被保険者証滅失申請書の提出が必要です。
マイナ保険証を持っていない方は氏名変更届や滅失申請書と一緒に、資格確認書交付申請書を会社(ナイス㈱の方は管理本部人事部/グループ会社の方は各社総務担当者)へ提出ください。
3)経過措置期間終了後の受診は?
マイナ保険証を利用してください。
マイナンバーカードを持っていない、又はマイナ保険証の利用登録をしていない方は、早めに手続きをお願いします。
マイナンバーカードの保険証利用については、こちらも併せてご確認ください。
4)経過措置終了時点で、マイナ保険証を持っていない場合は?
2025年11月末頃に「資格確認書」を当健保より職権交付します。「資格確認書」を提示することで受診が出来ます。
2024年12月2日以降に当健保に加入した方へ
加入時に以下の3つに該当する方には、「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」を発行します。
⇒資格確認書を提示する事で受診が出来ます。
- マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードの返納者
- マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者、利用登録解除を申請した者、利用登録解除者
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者
上記の3つに該当しない方には、「資格情報のお知らせ」を発行します。
⇒マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」で受診が出来ます。
☆3つに該当しない場合でも、特別な理由がある場合は、資格確認書交付申請書を会社へ提出ください。
Q&A
5)上記の特別な理由がある場合とは?
要介護の高齢者や障害をお持ちの方など自身でマイナ保険証の利用が困難な方や、マイナ保険証の紛失時などが考えられます。
6)加入後、すぐにマイナ保険証の利用が出来ますか?
資格取得届等を受理した後に、データ登録やエラーの確認作業が5日かかります。
そのため、「資格情報のお知らせ」がお手元に届くことでマイナ保険証の利用が可能になったことを通知します。
※「資格情報のお知らせ」がお手元に届く前でも、マイナポータルにログインしていただき、当組合の情報が掲載されていれば
マイナ保険証を利用して医療機関等を受診することが可能です。
「資格情報のお知らせ」「資格確認書」について
「資格情報のお知らせ」とは
・対応を免除された医療機関での受診を可能にする為に発行します。
・自身の健康保険の資格を把握する為に発行します。
・新規資格取得時には、健保のデータ登録が完了しマイナ保険証の利用が可能になった事をお知らせする為に発行します。
・スマートフォンを所有している場合は、マイナポータルにログインする事で、自身の被保険者資格情報を確認する事ができ、ダウンロードした資格情報画面をマイナ保険証と共に提示する事で受診する事が出来ます。
・発行した「資格情報のお知らせ」は回収しません。
・滅失やき損した場合は、再発行も可能ですが、上記のマイナポータルの利用をお勧めします。
「資格確認書」とは
・従来の保険証の代わりとなるもので、提示する事で保険診療での受診を可能にする為に発行します。
・交付は、3つの理由に該当する方に健保から職権で交付する場合とマイナ保険証の紛失等の為、申請で交付する場合があります。
・従来の保険証と同じ取扱いとなり、有効期限中に資格を喪失した場合は返却が必要です。
・滅失やき損した場合は、資格確認書交付申請書を会社へ提出してください。
マイナンバー制度に関するお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
受付時間:平日 9:30~20:00、土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)