療養した月の属する年度(診療月が4月から7月の場合は前年度)が非課税である場合は非課税証明書
健康保険組合
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受診の2ケ月後以降に、高額療養費の支給対象世帯の被保険者宛に健保組合より通知します。
受診の翌月初日から2年以内に申請してください。
- 当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
- 医師が治療上装着を必要と認めた証明書(作製指示書)
次の事項が記載されていること
・受診者の氏名、傷病名
・医療機関の名称、所在地、診察した医師の氏名
・疾病、または負傷の治療上、装具が必要であると認めた年月日
・治療用装具の装着を確認した年月日(※記載がない場合も受付は可能ですが、その場合は装具作成後医療機関を受診した2ケ月後以降の支払いとなります。 - 領収書原本
装具製作事業者が発行し、次の事項が記載されていること
・料金明細(内訳別に、名称・採型区分・種類等、価格を記載)
・オーダーメイドまたは既製品の別(既製品の場合、製品名を含む)
・治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名
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- 対象者は9歳未満の被扶養者です。
- 弱視・斜視及び先天性白内障術後の屈折治療用として用いられるものに限られます。
- 眼鏡だけでなくコンタクトレンズも支給対象となります。
- ただし5歳未満は1年以上、5歳以上は2年以上装着期間がある場合のみ支給対象となります。
作成(購入)費用は、いったん全額を負担して頂き、後で家族療養費の請求要領と同じ手続きで払い戻しを受けることになります。
- 治療用眼鏡等を作成(購入)した際の領収書または費用の額を証する書類(装着者の氏名が記載されているもの)
- 療養担当に当る保険医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し
- 被保険者証の記号番号に代えてマイナンバーにより申請をする場合は、個人番号確認、本人確認をするための添付書類が必要です。なお、事業主経由で提出する場合は上記に加えて委任状もご提出ください。
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作成・購入した眼鏡の価格(税抜)×1.06×負担率 7割(未就学児は8割)
※ただし給付額には上限が設けられています。実際に支払った金額または上限額(下記)に1.06をかけた金額の7割(未就学児は8割)が支給されます。
摘要 | 令和6年3月31までに作成 | 令和6年4月1日以降に作成 | |
---|---|---|---|
上 限 額 |
眼鏡 | 36,700円 | 38,200円 |
コンタクトレンズ | 15,400円(1枚) | 13,000円(1枚) |
主に以下の6疾病であり、慢性病で保険医による適当な治療手段がなく、医学的な見地からはり・きゅう施術を受けることに医師が同意し鍼灸師の施術を受けた場合に限り、療養費の申請ができます。
神経痛・五十肩・リウマチ・腰痛症・頚腕症候群・頸椎捻挫後遺症
施術所窓口で施術料の全額(10割)を一旦支払い、領収書を受け取り、その後、被保険者が申請(1ヵ月ごと)してください。
鍼灸院の領収書(原本)、医師の同意書
※同意書の有効期間は、同意日より最長6ヵ月です。同意日が15日以前の場合は、当該月の翌々月の末日まで、同意日が16日以降の場合は、当該月の6ヵ月後の末日までとなります。さらに、施術を続ける場合は、改めて医師の同意を得てください。同意を得ていなかった場合は、給付できませんので、ご注意ください。
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健康保険の適用と認められた場合は、はり・きゅう療養費として定められている額(10割)から自己負担額を除いた額が還付されます。
※一つの傷病に対して、①病院(医科)②はり・きゅう③柔道整復師のいずれか一つに健康保険を使うことができます。①と②や、②と③など両方に受診した場合は、どちらか一方に健康保険組合から支払います。
※はり・きゅう施術を受けた場合は、療養費払いとなります。柔道整復師のような受領委任払いはできません。
領収書原本・診療報酬明細書(レセプト)原本
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医師が治療上装着を必要と認めた証明書(作製指示書)、領収書原本
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作成・購入した弾性着衣の価格×負担率(7割、未就学児は8割)
※ただし給付額には以下の通り上限が設けられています。
弾性着衣の価格が以下の上限額以上の場合、実際の給付額は(弾性着衣の上限額×負担率)となります。
- 弾性ストッキング:28,000円(片足用は25,000円)/1着あたり
- 弾性スリーブ:16,000円/1着あたり
- 弾性グローブ:15,000円/1着あたり
弾性ストッキングは1回2足、半年に1回が支給対象
- 被保険者証の記号番号に代えてマイナンバーにより申請をする場合は、個人番号確認、本人確認をするための添付書類が必要です。なお、事業主経由で提出する場合は上記に加えて委任状もご提出ください。
- ナイス(株)の方は管理本部人事部
- グループ会社の方は各社総務担当者
- 退職後の方は健康保険組合