被扶養者資格調査

年に一度、被扶養者として認定された方がその後も引き続き扶養基準を満たしているか確認することを目的としています。みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

調査対象者

2024年4⽉1⽇において15歳以上(15歳未満は調査対象外)、かつ、2024年3⽉31⽇以前に被扶養者認定を受けた被扶養者
※調査対象の方のみ表示されます。15歳未満の被扶養者を追記する必要はありません。

提出期限

2024年7月1日(月)

実施方法

健保組合から調査対象となる被扶養者がいる被保険者の所属部署毎に調査表をお送りします。
お手元に届きましたら、以下の手順に従って対応し、取りまとめ担当者へお渡しください。
(取りまとめ担当者は部署毎にまとめて健保組合まで送付してください。)

任意継続被保険者の方は、健保組合へ直接ご提出ください。

  1. 記入見本を参考に、資格調査表の①~⑤記入してください。
    →記入要領
  2. 資格調査表の印字内容に相違がないか確認し、に押印してください。
  3. 提出書類確認フローチャートで確認した添付書類をご用意ください。
    ※調査対象者が該当するもの全て必要です。
    提出書類確認フローチャート
  4. 資格調査表・添付書類を封筒に入れ、取りまとめ担当者(任意継続被保険者の方は健保組合)へ提出してください。
    提出する前に

健康保険制度は、被保険者からの保険料を財源として運営されており、その財源は適正に使われる必要があります。そのため、被扶養者の認定は厳格に行われることが求められています。
資格調査は、健康保険法施行規則に基づき、被扶養者として認定された方がその後も引き続き扶養基準を満たしているか確認することを目的としています。
この確認は、厚生労働省保険局長通知において、「保険給付適正化の観点から、毎年実施すること」と定められており、当健保組合では、毎年6月に実施しております。
なお、調査の結果、被扶養者の認定基準から外れていると判定した場合は、被保険者宛に当健保組合から被扶養削除手続き及び削除後の手続きについて連絡いたします。(扶養の取消日は事由発生日(就職等)となります。)
また、正当な理由がないまま、期日までに被扶養者確認依頼書ほか資料を提出されない場合にも法令により、扶養削除となります。
その場合、扶養削除と認められる日以降に医療機関等で治療を受けた場合、医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意願います。

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