被扶養者の認定基準

被扶養者として認定を受けるためには、次のいずれかの条件も満たす必要があります。健康保険組合は次の項目に沿って総合的かつ厳正に審査した上で、被扶養者に該当するかどうかを判断します。なお、下記認定条件を満たしている場合においても、社会通念上おかしいと思われる場合には、最も妥当と思われる認定を個別的に判断することがあります。

認定条件

  1. その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。
  2. その家族に優先扶養義務者(その家族が母の場合は「父」、兄姉弟妹・祖父母がいる場合は「両親」など)がいる場合、優先扶養義務者に扶養能力がなく、被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。
  3. 被保険者はその家族を経済的に主として扶養している事実があること(=その家族の生活費のほとんどを主として負担していること、別居の場合は基準額以上の仕送りの事実があること)。
  4. 被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。
  5. その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。
  6. その家族の収入は月額108,334円未満(60歳以上は月額150,000未満)であること。

被扶養者認定における留意点

  1. あなたの家族の「年間収入額」とは、すべての収入を対象とするのが原則です。
  2. 複数の家族の被扶養者資格認定は、あなたの扶養能力によっては、一部しか認定されないことがあります。
  3. 被扶養者の新たな追加も、あなたに扶養能力がなければ否認されることがあります。
  4. 両親の収入の合計額で生計維持が可能と判断される場合は、どちらか一方の年収額が年収限度以下でも被扶養者資格が認められないことがあります。
  5. 「収入限度額」以上の収入が実際にあったり、あなたとの間に継続して「主として」生計維持関係が事実上ないフリーターの「被扶養者資格」は、認められません。
  6. 雇用保険の失業給付を受けていれば、原則として被扶養者資格は認められません。

自営業は、法人・個人を問わず国民健康保険に加入することが基本です。

被扶養者資格の見直し調査「健康保険被扶養者資格調査」について

被扶養者に対する見直し調査を一定の期日(毎年6月頃)を決めて実施し、再認定を行うことにしております。なお、調査時に必要書類が提出できない場合は資格を取り消されることもあるため、送金証明・給与明細等の書類はいつでも提出できるように常日頃から保管していただくことが必要です。

収入の種類

健康保険の被扶養者資格の認定における収入には、今後継続が見込まれるすべての収入が含まれます。
年の途中で就職(年金受給額等の変更)、退職等が発生した場合は、事由発生日以降1年間の収入見込額より年収は計算します。

  収入の種類 健保の年収計算方法
1 給与収入(パート・アルバイト収入) 課税前総収入(通勤交通費含)と賞与額の合計額
2 事業収入(自営業・農業等) 総収入から必要経費を差し引いた額
3 年金・恩給等収入
(遺族・障害等非課税の年金も含む)
介護保険料徴収前の総支給額
4 雇用保険・失業等給付 基本手当日額を年収換算(360倍)
5 不動産収入(土地・家屋・駐車場等) 総収入から必要経費を差し引いた額
6 利子収入・配当収入・雑収入
(原稿料・印税・講演料等)
総収入額
7 健康保険の資格喪失後の傷病手当金・出産手当金 日額を年収換算(360倍)
8 労災保険の休業補償給付金 日額を年収換算(360倍)
9 被保険者以外の親族からの仕送り  
10 その他常態として継続性を有する収入 税金控除前の総収入額

収入が4・7・8のいずれかのみの場合は、1日あたりの支給額が、60歳未満-3,611円以下、60歳以上-4,999円以下であることが必要です。

仕送りの基準

家族が別居している場合は、被保険者の送金により、家族が生計を立てていると認められることが必要です。
送金額は送金の条件をすべて満たしており、被保険者世帯の家計に無理がない金額であることが必要になっています。
送金確認のため、送金を証明する銀行又は郵便局の「振込受付書」等(直近1年)をご提出いただいています。なお、仕送りを開始したばかりの場合は、最低1ケ月分は書類の提出が必要となります。
送金は、書類により事実が確認できることが必要です。手渡しは認められていません。
ただし、単身赴任・お子様の就学に伴う別居の場合は、送金の証明の提出は不要です。

収入と送金の金額

  1. 毎月、対象者の平均月収より多くの額が送金されていること
  2. 送金下限額以上の額が送金されていること(1人世帯の場合70,000円、2人世帯の場合100,000円を超えていること)
    送金下限額は、人事院の標準生計費を参考に当健康保険組合でこれくらいは必要だと判断した金額です。
  3. 世帯割額が本人の世帯割額を下回っていること(配偶者と子以外を扶養家族にするとき)

本人世帯(あなた+配偶者+子)と、配偶者・子以外の家族との、1人あたりの生活費充当可能額(=世帯割額)を比べたとき、あなた+配偶者+子のほうが高額でなければなりません。

算出の仕方

本人世帯の世帯割額 > 配偶者・子以外の家族の世帯割額

あなた本人世帯 (あなたの年収−別居家族への年間仕送り額)÷あなたと配偶者と子の人数
配偶者・子以外の家族世帯 (その家族の年収+あなたからの年間仕送り額)÷その家族の人数
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