ナイスグループ健康保険組合では、皆さまが支払った医療費や健保組合が負担した給付金などがわかる「年間医療費通知」をiBssでお知らせしています。実際にかかった医療費の確認や、確定申告(医療費控除)の添付書類としてご活用ください。
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医療費控除とは
まずはこちらをご確認ください。 ⇒ 国税庁HP 医療費控除を受ける方へ
1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費(生計を共にする家族分含む)が基準額※を超えるとき、税務署に確定申告することにより、その超過支払い分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度です。
※基準額:10万円または、総所得金額の5%(総所得金額が200万円未満の場合)
平成29年度の確定申告から医療費控除を受ける場合の手続きが改正され、「医療費控除の明細書」の作成と提出が必要となりましたが、「年間医療費通知」を添付する場合は、「医療費控除の明細書」の記入を省略できることとなりました。
年間医療費通知の発行方法(iBss)
「年間医療費通知」は、各自iBssよりダウンロードしてください。健保組合からの発送はございません。ダウンロード手順の詳細については、添付ファイルをご確認ください。
※「年間医療費通知」の作成に必要となる医療費に関するデータは、医療機関を受診された月の約2ケ月後に健保組合に提供されます。今回の確定申告は、令和7年1月~令和7年12月の分が対象となりますが、令和7年12月の医療費情報は、令和8年2月中旬以降に健保組合に到着します。
iBss年間医療費通知公開スケジュール
10月診療分までを掲載・・1月9日頃よりダウンロード可能です
11月診療分までを掲載・・2月7日頃よりダウンロード可能です
12月診療分までを掲載・・3月7日頃よりダウンロード可能です
確定申告(令和7年分の医療費に対する医療費控除の申請期間は、令和8年2月16日㈪~3月16日㈪まで)を行う場合は、
①12月診療分が掲載される3月7日頃までお待ちいただくか、
②10月または11月診療分までが掲載された「年間医療費通知」と、未掲載月分をお手持ちの領収書に基づき、「医療費控除の明細書【内訳書】」の「2 医療費(上記1以外)の明細」にその内容を記載したものをあわせて提出してください。
※この場合、領収書の添付は不要ですが、5年間の保管義務がありますのでご注意ください。
マイナポータルの医療費通知情報
医療費情報については、マイナポータルでも閲覧することができ、医療費控除向けの1年分の医療費通知情報は2月9日から取得可能です。
iBssで発行する年間医療費通知と、マイナポータルで閲覧できる医療費情報の違いは以下の通りです。ご自身の用途に合わせてご利用ください。
(1)反映時期
・iBss医療費通知:概ね診療月から約3ヶ月後
・マイナポータル:診療月の翌々月11日(医療費控除向けの1年間分は、2月9日から取得可能)
(2)対象者の範囲
・iBss医療費通知:被扶養者分もまとめて通知
・マイナポータル:個人単位(代理人設定を行うことで家族分の情報取得も可能)
(3)記載情報の範囲
・iBss医療費通知:健康保険組合が保有する情報に基づく(柔道整復等を含む)
・マイナポータル:支払基金が保有するレセプト情報に基づく
確定申告・医療費控除に関するお問い合わせ
≪国税庁 令和7年分確定申告特集≫https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
≪令和7年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でもっと便利に!≫https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r7_smart_shinkoku/index.htm
≪国税庁 確定申告書等作成コーナー≫ ※令和7年分の確定申告書等作成コーナーは、令和8年1月上旬公開予定 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/kakushin-sakusei/
