お知らせ
2021年02月05日
マイナンバーが変更になったときは再提出が必要です

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票に登録されたすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。

マイナンバーカードや番号通知カードを紛失したとき

マイナンバー(個人番号)は、原則として生涯同じ番号を利用するものですが、マイナンバーカードの紛失等によりマイナンバーが漏えいして不正に用いられた場合、又は漏えいして不正に用いられる恐れがあると認められる場合は、マイナンバーの停止と変更を請求することができます。

マイナンバーが変更になった場合は、健康保険組合への再提出が必要です

● ● ● 提出方法 ● ● ●

  • 社員(とその扶養家族)について
    ナイス(株)管理本部人事部へご連絡ください。
    人事システムに変更後のマイナンバーを再登録頂けるよう対応します。
    また変更後のマイナンバーは会社より健保組合へ提出されます。
  • 任意継続加入者(退職後の加入者)について
    健保組合へご連絡ください。
    お手続きに必要な書類を送付します。