お知らせ
2024年04月01日
扶養家族が就職された場合の届出について
扶養しているご家族が就職され、就職先の健康保険に加入する際には、ナイスグループ健保の扶養を外す手続きが必要になります。
該当する場合は、速やかに届出を行っていただきますようお願いいたします。
手続き方法
①「被扶養者(異動)届」にご記入ください
扶養の終了の年月日は、就職日をご記入ください。(例)4/1入社の場合、「令和6年4月1日」
②下記の添付書類とあわせてご提出ください
・ナイスグループ健保より発行した、対象者の健康保険証
※就職日以降、ナイスグループ健保の健康保険証は使用できません。速やかにご返却ください。
・就職先から発行された健康保険証のコピーなど、新たな被保険者資格取得日がわかる書類
※お子様が4/1に就職された場合(新卒入社の場合)は、提出を省略できます。
【提出先】
ナイス㈱の方は、管理本部・人事部へ、
その他の会社の方は各社総務担当者へご提出ください。
≪就職先の健康保険証が交付される前に、病院で診療を受けるとき≫
就職先の人事窓口・総務窓口へご相談ください。
就職日以降はナイスグループ健保の健康保険証は使用できません。もし、ナイスグループ健保の健康保険証を使用して医療機関を受診された場合は、後日、ナイスグループ健保の負担金額(総医療費の7割)を返納していただくことになりますのでご注意ください。