お知らせ
2025年04月01日
扶養家族が就職された場合の届出について

扶養しているご家族が就職され、就職先の健康保険に加入する際には、ナイスグループ健保の扶養を外す手続きが必要になります。
該当する場合は、速やかに届出を行っていただきますようお願いいたします。

 

手続き方法

◆「被扶養者(異動)届」にご記入ください

扶養の終了の年月日は、就職日をご記入ください。(例)4/1入社の場合、「令和7年4月1日」

 

◆下記の添付書類とあわせてご提出ください

①ナイスグループ健保より発行した、対象者の健康保険証

※就職日以降、ナイスグループ健保の健康保険証は使用できません。速やかにご返却ください。

②就職先から発行された資格情報のお知らせのコピー・マイナポータル 医療保険の資格情報画面のコピーなど、新たな被保険者資格取得日がわかる書類

※お子様が4/1に就職された場合(新卒入社の場合)は、②の提出を省略できます。

 

【提出先】

ナイス㈱の方は、管理本部・人事部へ、
その他の会社の方は各社総務担当者へご提出ください。

※健保事務所に直接お持ちいただいても受付できませんのでご注意ください。

 

 

≪就職先の健康保険の資格取得手続きが完了する前に、病院で診療を受けるとき≫

就職先の人事窓口・総務窓口へご相談ください。

就職日以降はナイスグループ健保の健康保険証は使用できません。もし、ナイスグループ健保の健康保険証を使用して医療機関を受診された場合は、後日、ナイスグループ健保の負担金額(総医療費の7割)を返納していただくことになりますのでご注意ください。