お知らせ
2026年03月27日
扶養家族が就職された場合の届出について
扶養しているご家族が就職され、就職先の健康保険に加入する際には、ナイスグループ健保の扶養を外す手続きが必要になります。
該当する場合は、速やかに届出を行っていただきますようお願いいたします。
手続き方法
◆「被扶養者(異動)届」にご記入ください
扶養の終了の年月日は、就職日をご記入ください。(例)4/1入社の場合、「令和8年4月1日」
◆下記の添付書類とあわせてご提出ください
①ナイスグループ健保より交付された各種証
交付されている場合は必ず返却してください。万が一、紛失等で返却できない場合はその旨ご連絡ください。
・有効期限内の資格確認書 (有効期限切れのものは返却不要です)
・限度額適用認定証
・特定疾病療養受療証
②就職先から発行された資格情報のお知らせのコピー・マイナポータル 医療保険の資格情報画面のコピーなど、新たな被保険者資格取得日がわかる書類
※お子様が4/1に就職された場合(新卒入社の場合)は、②の提出を省略できます。
【提出先】
ナイス㈱の方は、管理本部・人事部へ、
その他の会社の方は各社総務担当者へご提出ください。
※ナイスグループ健保事務所に直接お持ちいただいても受付できませんのでご注意ください。
≪就職先の健康保険の資格取得手続きが完了する前に、病院で診療を受けるとき≫
まずは就職先の人事窓口・総務窓口へご相談ください。
※就職日以降は、ナイスグループ健保の保険資格で受診することはできません。もし、ナイスグループ健保の保険資格を利用して医療機関を受診された場合は、後日、ナイスグループ健保の負担金額(総医療費の7割)を返納していただくことになりますのでご注意ください。