平素より健康保険組合の運営にご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
政府の方針により、2025年12月2日(火)以降、従来の健康保険証は利用できなくなります。
今後は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」への切り替えが必要となります。
従来の健康保険証の取り扱いについて
従来の健康保険証につきましては、2025年12月2日(火)以降は使用できなくなるためご自身で廃棄してください。
※回収は致しません。
なお、廃棄の際は細断するなど個人情報が読み取れないよう適切に処分してください。
マイナ保険証の準備について
マイナ保険証の申込・登録は、以下の方法でお手続きください。
① マイナンバーカードの取得(https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/)
② マイナ保険証の利用登録:マイナポータル、または病院窓口・薬局のカードリーダー等で利用登録(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html)
※マイナンバーカードをお持ちでも②が済んでいないと健康保険証として利用できません。②の登録状況が分からない場合は、【添付1】に確認方法が記載されていますのでご確認ください。
※詳細はマイナポータルサイトまたは自治体の案内をご確認ください。

資格確認書の配付について
ナイスグループ健康保険組合加入者のうち、2025年10月末時点で、ご自身または扶養家族が「マイナ保険証」をお持ちでない方を対象に、会社(または各営業所)を通じて「資格確認書」(A4サイズ・複写防止用紙)を交付いたしました。
「資格確認書」とは
また、今回の資格確認書は、2025年10月末時点でマイナ保険証をお持ちでない方が発行対象となっています。行き違いで既にマイナ保険証の利用登録を行っている場合は、返却が必要です。
お手数をおかけしますが、『資格確認書の返納台紙』を添付のうえ、「資格確認書」を、ナイス㈱の方は管理本部人事部・グループ会社の方は各社総務担当者に返却してください。
今後の「資格確認書」の取り扱いについて
◆今後、マイナ保険証の利用登録をした、家族を扶養から外した、またはご自身が退職する際に、有効期限内の資格確認書をお持ちの場合は返却が必要です。
◆有効期限内の資格確認書を紛失・き損したときは、『資格確認書(再)交付申請書』 を直ちに、、ナイス㈱の方は管理本部人事部・グループ会社の方は各社総務担当者に返却してください。