お知らせ
2026年04月01日
【法改正】令和8年度より『子ども・子育て支援金制度』が始まります。

社会全体で子ども・子育て世帯を支援するため、『子ども・子育て支援金制度』が始まります。

 

被保険者と事業主は、令和8 年4 月分保険料(5月納付分)から、健康保険料・介護保険料(40歳以上65 歳未満のみ)に加え、子ども・子育て支援金を負担することになります。
その保険料率は、国から健保組合へ一律で示され、原則として被保険者と事業主で折半負担し、健康保険料・介護保険料とあわせて健康保険組合が徴収し、国に納付します。

令和8年度の子ども・子育て支援金の保険料率は0.23%(被保険者負担分0.115%、事業主負担分0.115%)です。
※任意継続被保険者は全額自己負担です。

また、子ども・子育て支援金は、健康保険料・介護保険料と同様に、賞与からも徴収されます。

 

『子ども・子育て支援金制度』は、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を、全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。
徴収された子ども・子育て支援金は、少子化対策を促進するために、児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、育児時短就業給付などさまざまな施策に充てられます。
詳しくは、子ども家庭庁HPをご確認ください。

 

子ども・子育て支援金制度について

https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido

お問い合わせ

「子ども・子育て支援金制度」に関するお問い合わせは、こども家庭庁コールセンターまでお問い合わせください。

フリーダイヤル 0120-303-272 (受付時間 平日9時から18時まで)