扶養するに至った日から5日以内
- 届出が遅れた場合は、原則として健康保険組合が扶養の事実を確認した日が認定日となります。
- 届出の遅延がやむを得ないと認められる場合にのみ、1ヵ月以内の期間であれば、さかのぼって認定します。
- ナイス(株)の方は管理本部人事部
- グループ会社の方は各社総務担当者
【被扶養者になれないケース】
パート先等で健康保険が適用されている場合や、後期高齢者医療制度加入(75歳以上の方)の場合は、被扶養者になることはできません。
【国民年金種別変更もお忘れなく】
国民年金には、国内に住む20歳以上60歳未満の人は全員が加入します。自営業・自由業・学生は第1号被保険者となり、個人での保険料負担が必要ですが、厚生年金・共済組合へ加入する人(第2号被保険者)と第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は、保険料の個人負担は発生しません。
健康保険の被扶養者として認定された日に、国民年金第3号被保険者となります。
配偶者の健康保険被扶養者手続きが遅れた場合、扶養事由発生日から健康保険の扶養認定日までの間は、国民年金第3号被保険者ではなく第1号被保険者として扱われるため、国民年金保険料を支払う必要があります。扶養事由発生日まで遡って第3号被保険者として認定されるためには、別途申立手続きが必要になります。
こうした保険料支払いや申立手続きを避けるためにも、扶養事由が発生したら速やかに手続きを行いましょう。
■手続方法
健康保険の扶養手続時に、「国民年金第3号被保険者届」をあわせて提出してください。
被扶養者(異動)届と合わせ、「扶養状況申立書【配偶者】」「婚姻受理証明書」「住民票」「生計維持関係証明書類」(詳細は【被扶養者認定に必要な添付書類】を確認してください)を提出してください。
結婚した日から5日以内
- 届出が遅れた場合は、原則として健康保険組合が扶養の事実を確認した日が認定日となります。
- 届出の遅延がやむを得ないと認められる場合にのみ、1ヵ月以内の期間であれば、さかのぼって認定します。
- ナイス(株)の方は管理本部人事部
- グループ会社の方は各社総務担当者
【被扶養者になれないケース】
パート先等で健康保険が適用されている場合や、後期高齢者医療制度加入(75歳以上の方)の場合は、被扶養者になることはできません。
【国民年金種別変更もお忘れなく】
国民年金には、国内に住む20歳以上60歳未満の人は全員が加入します。
自営業・自由業・学生は第1号被保険者となり、個人での保険料負担が必要ですが、厚生年金・共済組合へ加入する人(第2号被保険者)と第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は、保険料の個人負担は発生しません。
健康保険の被扶養者として認定された日に、国民年金第3号被保険者となります。
配偶者の健康保険被扶養者手続きが遅れた場合、扶養事由発生日から健康保険の扶養認定日までの間は、国民年金第3号被保険者ではなく第1号被保険者として扱われるため、国民年金保険料を支払う必要があります。
扶養事由発生日まで遡って第3号被保険者として認定されるためには、別途申立手続きが必要になります。
こうした保険料支払いや申立手続きを避けるためにも、扶養事由が発生したら速やかに手続きを行いましょう。
■手続方法
健康保険の扶養手続時に、「国民年金第3号被保険者届」をあわせて提出してください。
被扶養者(異動)届と合わせ、「扶養状況申立書【子】」「配偶者の源泉徴収票の写し(配偶者が当健保組合の加入者ではない場合のみ)」「住民票」を提出してください。
出生日から5日以内
- ただし届出遅延の場合でも、出生時は出生日が認定日になります。
- ナイス(株)の方は管理本部人事部
- グループ会社の方は各社総務担当者
【夫婦共同扶養における扶養認定の取り扱いについて】
夫婦共働き(双方が被保険者)の場合、お子様等を扶養に入れる際の取り扱いは以下のとおりです。
- 夫婦双方の年間収入(過去・現時点・将来の収入から今後1年間の収入を見込んだもの)を比較し、年収が多い方の被扶養者とする。
- 夫婦双方の年間収入の差額が1割以内である場合は、届出により主として生計を維持する者の被扶養者とする。
被扶養者(異動)届と合わせ、「扶養状況申立書」「退職証明書または退職日が記載された源泉徴収票の写し」「住民票」「生計維持関係証明書類」(詳細は【被扶養者認定に必要な添付書類】を確認してください)を提出してください。
また、「離職票1・2」が届き次第、写しを提出してください。
退職した翌日から5日以内
- 届出が遅れた場合は、原則として健康保険組合が扶養の事実を確認した日が認定日となります。
- 届出の遅延がやむを得ないと認められる場合にのみ、1ヵ月以内の期間であれば、さかのぼって認定します。
- ナイス(株)の方は管理本部人事部
- グループ会社の方は各社総務担当者
【被扶養者になれないケース】
パート先等で健康保険が適用されている場合や、後期高齢者医療制度加入(75歳以上の方)の場合は、被扶養者になることはできません。
【国民年金種別変更もお忘れなく】
国民年金には、国内に住む20歳以上60歳未満の人は全員が加入します。
自営業・自由業・学生は第1号被保険者となり、個人での保険料負担が必要ですが、厚生年金・共済組合へ加入する人(第2号被保険者)と第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は、保険料の個人負担は発生しません。
健康保険の被扶養者として認定された日に、国民年金第3号被保険者となります。
配偶者の健康保険被扶養者手続きが遅れた場合、扶養事由発生日から健康保険の扶養認定日までの間は、 国民年金第3号被保険者ではなく第1号被保険者として扱われるため、国民年金保険料を支払う必要があります。
扶養事由発生日まで遡って第3号被保険者として認定されるためには、別途申立手続きが必要になります。
こうした保険料支払いや申立手続きを避けるためにも、扶養事由が発生したら速やかに手続きを行いましょう。
■手続方法
健康保険の扶養手続時に、「国民年金第3号被保険者届」をあわせて提出してください。
被扶養者(異動)届と合わせ、対象者の被保険者証(持っている場合)、有効期限内の資格確認書(持っている場合)、限度額適用認定証(持っている場合)、高齢受給者証(持っている場合)および、下表の必要書類を提出してください。
理由 | 必要書類 | 被扶養者からはずれる日 |
---|---|---|
就職等により他の健康保険の資格を取得したとき | 勤務先より交付された保険証・資格確認書・資格情報のお知らせのコピー
またはマイナポータル 医療保険の資格情報画面のコピー |
資格取得日(就職した日) |
死亡 | 家族埋葬料請求書 | 死亡の翌日 |
雇用契約の変更等により、年収見込額が基準額以上になったとき | 「雇用契約書」のコピー | 収入が変更になった日 |
別居・結婚等により生計維持関係がなくなったとき | 事由発生日が確認できる書類(住民票のコピー等) | 別居・結婚した日 |
離婚したとき | – | 離婚が成立した日 |
雇用保険の受給期間延長を行っていた方が、基準額(=基本手当日額3,612円)以上の失業給付の受給を開始した場合 | 雇用保険受給資格者証 のコピー(両面) |
失業給付受給開始日 |
後期高齢者医療制度に加入したとき | – | 加入した日 |
事由発生日から5日以内
※必要書類の入手が遅れる場合も、入手後、速やかに届出を行ってください。
- ナイス(株)の方は管理本部人事部
- グループ会社の方は各社総務担当者
就職等の届出が遅れ、医療機関より被扶養者資格削除日以降の請求が健康保険組合に対して行われた場合には、医療費を返還していただくことがあります。