特定健診・特定保健指導の実施
特定健診:健診項目/実施方法・手順/健診機関/メタボリックシンドローム
特定保健指導:対象者(階層化)/実施方法・手順
特定健診・特定保健指導の目的
平成20年4月から、健保組合などの医療保険者に対し、40歳から74歳までの被保険者(本人)および被扶養者(家族)に「特定健診・特定保健指導」を実施することが義務づけられました。
これは厚生労働省による医療制度改革の一環であり、現在、死亡原因の多くを占めている生活習慣病を予防するとともに、これに関係して年々増加する医療費の適正化を図ることを目的としています。
医療保険者には、保健指導の徹底からデータの蓄積・管理、生活習慣病有病者・予備群の減少、医療費の適正化効果などの評価が求められます。
生活習慣病の予防に向けて
生活習慣病の予防のためには、病気の発症と関わりが深い「メタボリックシンドローム」の該当者・予備群の生活習慣を改善することが重要です。そこで、特定健診・特定保健指導ではメタボリックシンドロームに着目したうえで、
- 保健指導が必要な人を抽出するための健診(特定健診)
- 生活習慣の改善を支援するための保健指導(特定保健指導)
を行っていきます。
特定健診の実施
40歳~74歳の加入者(被保険者・被扶養者)を対象に、毎年度計画的に実施します。
なお、受診料は当健康保険組合(被扶養者分)と会社(被保険者分)が負担しますので、個人負担はありません。ご自分の健康・生活習慣を見直すよい機会です。積極的に受診してください。
特定健診項目
診察 | 質問(問診) | 〇 | |
計測 | 身長 | 〇 | |
体重 | 〇 | ||
BMI | 〇 | ||
腹囲 | 〇 | ||
理学的所見(身体診察) | 〇 | ||
血圧 | 〇 | ||
脂質 | 中性脂肪 | 〇 | |
HDLコレステロール | 〇 | ||
LDLコレステロール (中性脂肪が400mg/dl以上または食後採血の場合は Non-HDLコレステロールの判定に代えられる) |
〇 | ||
肝機能 | AST(GOT) | 〇 | |
ALT(GPT) | 〇 | ||
γ-GT(γ-GTP) | 〇 | ||
γ-GT(γ-GTP) | 空腹時血糖 | ※ | |
尿糖 | 〇 | ||
ヘモグロビンA1c | ※ | ||
尿・腎機能 | 尿蛋白 | 〇 | |
血液一般 | ヘマトクリット値 | △ | |
血色素測定 | △ | ||
赤血球数 | △ | ||
血清クレアチニン検査(eGFR) | △ | ||
心機能 | 12誘導心電図 | △ | |
眼底検査 | △ |
○:必須項目 ※:いずれかの項目または両方を実施
△:一定基準に該当し、且つ医師が必要だと判断した場合に実施
特定健診の実施方法・手順
被保険者(社員本人)
定期健康診断にて行いますので、従来どおり会社の指示に従い受診してください。
- 会社から定期健診の案内
- 医療機関から健康保険組合に受診結果を提出(特定健診に係る項目のみ)
被扶養者および任意継続者
6月頃受診案内と受診券(セット券)を送付しますので、下記の健保連集合契約Aタイプ・Bタイプの健診機関で、年度末までに受診してください。
- 健康保険組合から特定健診案内、受診券を送付
- お近くの健保連集合契約Aタイプ・Bタイプの健診機関にご本人が電話にて受診予約(健保連HP参照)
- 受診券と健康保険証を提示して受診
- 健診機関から、支払代行機関を通じ健康保険組合に受診結果を提出
※被扶養者には、特定健診案内、受診券を会社経由でお送りします。
※受診券を受け取ったら、必ず郵便番号、住所をご記入ください。
特定保健指導の実施
対象者(階層化)
健診後には専門家による保健指導が行われます。
健診結果と問診結果(喫煙歴の有無など)から、生活習慣病発症のリスクを判定し、保健指導を必要とする「動機づけ支援」「積極的支援」に分類された方には、医師や保健師、管理栄養士が面接・指導を行い、各個人に合った生活習慣改善プログラムを提供します。
対象になった方は、生活習慣病の危険を取り除くために、すぐ生活習慣の改善を始めましょう。
メタボリックシンドロームの診断基準
動機づけ支援 | 積極的支援 |
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【対象者】 生活習慣の改善が必要で、改善の意思決定の支援を要する者 【支援期間】 原則1回 【内容】 医師や保健師、管理栄養士の指導のもと、対象者自らが生活習慣改善のための行動計画を策定。3ヶ月経過後に指導者が実績の評価を行う。 |
【対象者】 生活習慣の改善が必要で、継続的できめ細やかな支援を要する者 【支援期間】 3ヶ月以上(継続的に実施) 【内容】 策定した行動計画を対象者が自主的かつ継続的に行えるよう、指導者が定期的・継続的に介入し支援する。3ヶ月経過後に指導者が実績の評価を行う。 |
特定保健指導の実施方法・手順
被保険者(社員本人) | 健康保険組合に特定健診の結果が届きましたら、速やかに結果判定をし、対象者へご案内しますが、概ね健診をしてから2、3ヵ月後になります。 |
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被扶養者および 任意継続被保険者 |
【特定健診受診の場合】 特定健診実施時に対象者を判定し、同日に引き続き保健指導を受診頂きます。 【人間ドック受診の場合】 健康保険組合に特定健診の結果が届きましたら、速やかに結果判定をし、対象者へご案内しますが、概ね健診をしてから2、3ヵ月後になります。 |
実施計画書
健康保険組合では特定健診・特定保健指導を実施するにあたり、法律で実施計画を作成することが定められています。
平成30年度から新たな6年計画として第三期が始まりました。これに伴い、第三期特定健康診査等実施計画書を作成しました。 当健康保険組合の特定健康診査等実施計画書の詳細は下記リンクよりPDFファイルをご参照ください。
実施計画書
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