お知らせ
2026年04月01日
2026年4月から被扶養者認定における年間収入の取り扱いが変わります

2026年4月1日より、健康保険における被扶養者の認定基準(年間収入の判定方法)が改正されます。

この改正は、「給与収入のみ」の方が対象です。

これまでは将来の収入見込みや過去の収入、現時点の収入など総合的に判断し、認定の可否を判定していましたが、改正後は労働契約の内容が確認できる書類(労働条件通知書等)に基づき、「向こう1年間の収入見込み額」を算出のうえ、判定します

対象者:給与収入のみの方(パート・アルバイト・契約社員等)
※事業収入・不動産収入・年金収入等がある方は、この改正は対象となりません。従来どおり、総合的に「今後1年間の収入の見込み」を算出して認定の可否を判定します。

年間収入見込み額の判断基準

労働条件通知書や雇用契約書に「基本給(時給・労働時間・日数)」「諸手当(交通費を含む)」「賞与」の記載がある場合は、それらの内容から算出した金額を、今後1年間の収入見込み額とし判定します。
上記の記載がない場合や、契約期間が1年未満の場合は、年間収入を算出できないため、これまでと同様に給与明細書や課税(非課税)証明書をもとに判定します。

新規申請における認定審査では、申請時の段階で予測できない時間外労働(※)による賃金は向こう1年間の年間収入見込み額には含めません。
※雇用契約上で決められた労働時間を超えた場合

なお、被扶養者として認定された後、毎年実施する「検認(被扶養者資格の確認)」では、時間外労働で得られた「一時的な増収額」や就労状況の実績を労働条件(雇用契約内容)と照らし合わせ、妥当性の有無を確認します。

収入限度額

扶養認定申請時の年間収入限度額に変更はありません。
・一般(60歳未満)の方:130万円未満
・19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く):150万円未満
・60歳以上または障害年金受給者:180万円未満
※すべての年齢に該当:被保険者の年収の1/2未満であること

今回の改正に係る、当組合の変更点は以下のとおりとなります。

【扶養認定申請のとき】
給与収入のみのご家族を扶養申請される場合は、従来の提出書類に加え、労働条件通知書や雇用契約書等のご提出をお願いいたします。
なお、「被扶養者認定に必要な添付書類」ページは、現在(4月1日時点)更新準備中のため、労働条件通知書や雇用契約書等は掲載されておりません。準備が整い次第、順次更新いたしますので、あらかじめご了承ください。

【被扶養者資格の調査(検認)のとき】
一時的な増収(残業代)等で結果的に被扶養者の年間収入限度額を超えても、それが社会通念上妥当な範囲内(※)であれば被扶養者資格の取消にはなりません。
※当組合で定める妥当な範囲を指します。